新型コロナウイルスにかかる緊急事態宣言発令に伴う営業時間の短縮等について

新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに,り患されている方々のご快復を心より願っております。

さて,当事務所では,2020年4月7日付けで緊急事態宣言が発令されたことを鑑み,感染拡大を防止するべく,同宣言が解除されるまでの間、次のとおり対応させていただきます。


(1) お電話・ご来訪者への対応時間を午前9時30分から午後5時までとさせていただきます。

(2) 人員配置を大幅に縮小することに伴い,お電話がつながりにくくなったり,ファクシミリへの応答等にお時間を要することがございます。

(3) 顧問先・依頼者の皆様におかれましては,できる限り,担当弁護士へのメール・直通電話番号へのご連絡にご協力ください。

(4) 当事務所での打合せ等が予定されていても,ご体調がすぐれない場合は,あらかじめその旨ご連絡いただき,ご来所を見合わせるようにしてください。


また,対象地域の裁判所では,既に指定された裁判期日を取り消し,後日,改めて期日を調整することとされています。対象事件の依頼者の皆様には個別にご連絡差し上げているところですが,一定期間,事件の進行が中断する可能性がございます。

この国難と言うべき状況下でも,良質なリーガルサービスを継続できるよう努めてまいる所存です。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。