再び緊急事態宣言が発令されたことに伴う営業時間の短縮等について
新型コロナウイルス感染症によりご逝去された方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに,り患されている方々のご快復を心より願っております。
さて,当事務所では,2021年1月13日付けで大阪府等を対象とする緊急事態宣言が再び発令されたことを鑑み,感染拡大を防止するべく,同宣言が解除されるまでの間,次のとおり対応させていただきます。
(1) お電話・ご来訪者への対応時間を午前9時30分から午後5時までとさせていただきます。
(2) 人員配置を一部縮小することがあり,お電話がつながりにくくなったり,ファクシミリへの応答等にお時間を要することがございます。
(3) 顧問先・依頼者の皆様におかれましては,できる限り,担当弁護士へのメール・直通電話番号へのご連絡にご協力ください。
(4) 当事務所での打合せ等が予定されていても,ご体調がすぐれない場合は,あらかじめその旨ご連絡いただき,ご来所を見合わせるようにしてください。
(5) 会議室にアクリルパネルを設置するなどの対処をしておりますが,ご来所に際しては,手洗い・手指の消毒をしていただくとともに,マスクをご着用ください。
引き続き皆様のご協力をお願い申し上げます。